吾が郷土藤岡
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会員規約 - Membership
第一章 総 則 (名 称) 第1条 この会は藤岡青年経営者協議会と称する。 (事務所の所在地) 第2条 この会の事務所は、(有)栗原建設内(栗原大輔会員宅)藤岡市鮎川183-7番地におく 第二章 目的及び事業内容 (目 的) 第3条 この会は叡智と熱意を以って本市内の中小企業の団結及び発展を図ることを目的とする。 (事 業) 第4条 この会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。 1.藤岡地区中小企業経営者の資質の向上を図るための事業 2.経営技術に関する研究会、講演会、調査、視察の実施 3.商工振興に関する連絡、協議会の開催 4.その他、この会の目的達成のために必要な事項 (機 関) 第5条 この会の目的を達成するため次の各委員会を置く。 1.総務委員会 (1)この会の規約規則に関すること。 (2)予算編成、共済給付等に関するこの会の運営に関する基本事項。 (3)共済給付に関すること。 (4)対外事業に関すること。(国際交流委員会を含む) 2.研修委員会 財務管理、金融対策、税法、その他企業経営と経済情勢の研究。 3.親睦委員会 会員相互の親睦を深めること。 4.情報委員会 機関紙の発行、その他広報活動、及び必要により発行する出版物等の編集業 5.その他のこの会の目的達成の為に必要な実施機関を置くことができる。 第三章 会 員 (会 員) 第6条 この会の会員は藤岡市又はその周辺に事業所を有すか本会の趣旨を深く理解した青年をもって会員とする。この会に賛助会員を置くことができる。 (加入及び体、退会、卒業) 第7条 1.この会の会員となろうとする者は所定の手続きを持って役員会の承認を要する。休、脱会しようとするときも同様とする。ただし休会者は本年の役員会の承認を要する。1年間会費を滞納した場合には、役員会で退会処分を決定することが出来る。 2.この会の会員で、満42才を迎えた者は役員会の承認を持ってその年の終了で卒業とする。 (会 賛) 第8条 1.この会の会員は会費年額36.000円を上半期、下半期の2回に分けて納入するものとする。 2.この会に新たな承認されたものについては入会金10.000円納入するものとする。 第四章 役員及び会員 (役員の定数) 第9条 この会は次の役員を置く。 理事長 1 名 副理事長 4 名 会 計 1 名 書 記 1 名 委員長 4 名 副委員長 4 名 事務局 1 名 (役員の選出) 第10条 前条による役員の選任は次の方法による。 1.理事長は総会において推薦又は選挙により決定し、副理事長は理事長が任命する。 2.理事、会計、書記、正副理事長による役員をもって構成する推薦委員会において選出し総会の承認を得るものとする。 (役員の任期) 第11条 1.役員の任期は一年間とする。但し再任を妨げない。 2.補欠により選任された役員は前任者の残任期間とする。 3.役員はその任期満了の後においても後任者の就任するまで引き続きその職務を行なうものとする。 (役員の職務) 第12条 1.理事長はこの会を代表しこの会の業務を執行する。 2.副理事長は理事長を補佐し理事長に事故あるときはその任務を代行する。 3.理事は第5条に定める各委員会に所属しこの会の目的を達成するための事業を企画し役員会の議を経てその業務を執行する。 4.副理事長はこの会の目的を達成するため会員の相互連絡を密にするものとする。 5.会計はこの会の会計を理事長の命を受けて会計経理業務を執行する。 6.書記はこの会の記録保存に務める。 (監 登) 第13条 この会に監査2名を置く。 1.監査は総会において選任する。 2.監査は会計の監査を行う。 3.監査の任期は一年間とし後任者の選出されるまでの間はその業務を行うものとする。 (願 問) 第14条 1.この会は顧問を置くことができる。 2.顧問は役員の同意を得て理事長が委嘱する。 3.顧問はこの会の総合的な運営に関し、理事長の諮問に応ずるものとする。 第五章 会 議 (会議の種類) 第15条 この会の会議は総会、役員会、例会、委員会とする。 (総 会) 第16条 1.総会はこの会の最高議決機関であって定期総会と臨時総会に分け理事長が召集する。 2.定期総会は毎年四月にこれを開くものとする。 3.臨時総会は役員会が必要と認めた時もしくは会員の3分の1以上から要求あった場合は会議を開くことができる。 4.会議の議長は出席会員中から選出する。 (総会の開催) 第17条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。 (総会の議決) 第18条 1.総会の議決は出席者の過半数をもってこれを決する。 2.可、否、同数のときは議長がこれを決する。 (総会の議決権) 第19条 総会は次の事項を議決しなければならない。 1.規約の改廃、解散。 2.収支予算ならびに事業計画に関する事項 3.収支決算ならびに事業報告事項 4.その他理事長を必要と認めた事項ならびに重要事項 (役 貝 会) 第20条 役員会は総会に次ぐ議決機関であって直前及び正副理事長、理事、会計、書記をもって構成し役員の2分の1以上の出席がなければこれを開くことができない。 (役員の召集) 第21条 役員会は理事長が召集しこの会の運営上必要な事項を企画審議する。 第22条 役員会においての次の事項を決めなければならない。 1.総会に提出する事項 2.この会への入会及び退会に関する事項 3.顧問の承認 4.資金管理に関する事項 5.総会において委任を受けた事項及び理事長が必要と認めた事項 6.その他この会の目的達成のために実施する各種事項 (例 会) 第23条 例会は毎月一回(第一水曜日)に行う。 第六章 共 済 給 付 (共済給付) 第24条 会員相互の親睦を図る為、相互扶助の精神に基づいてこの会の円滑な運営に寄与するため共済給付を行う。 (共済給付の種類及び定額) 第25条 共済給付は次の4種類として給付する。 1.結婚祝金 10,000円 2.見 舞 金 3.弔 慰 金 会員が入院した場合 10、000円 (1)会員が死亡した場合 香典 10、000円及び花輪 (2)配偶者が死亡した場合 香典 10、000円 及び花輪 (3)会員父母が死亡した場合 香典 10、000円 及び花輪 4.その他必要と認められる場合については、その都度役員会の識を経て給付を行うことができる。 第七章 会 計 (経 費) 第26条 この会の経費は収入をもってこれをあてる。 1.会 費 2.補助金 3.借入金 4.寄付金及びその他の収入 5.賛助会費 (資金管理) 第27条 この会は銀行に貯金してこれを管理する。 (監 査) 第28条 監査は毎年一回これを行い、監査はその結果を総会に報告しなければならない。 (会計年度) 第29条 この会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月末日をもって会計年度とする。 第八章 実 施 第30条 この契約は昭和63年9月より実施する。
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